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相続時精算課税制度の概要
1.制度創設の背景
  長寿・高齢化の伸展に伴い、子どもが親の財産を相続する年齢が高齢化しています。
  財産を早期に移転して有効活用し、経済社会の活性化に資するためには、親子間の生前贈与を円滑化しなければなりません。
  相続税本来の機能を保持しつつ新たな課題に応えるため、「相続時精算課税制度」が創設されました(平成15年度税制改正)。
2.制度の概要
  贈与税と相続税を一体化した制度です。一定の条件を満たす場合、当制度を適用した贈与財産については、基礎控除後の累計贈与額が2,500万円までは贈与税の納税なしで生前贈与を受けることができますが、将来相続が発生した際は、贈与を受けたすべての財産(基礎控除後の金額)について持ち戻して相続税額が計算されて税額が精算される仕組みです。
  なお、基礎控除は暦年課税における基礎控除とは別枠で適用され、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与が対象となります(2023年(令和5年)12月31日以前の贈与は適用対象外)。
  贈与時は贈与によって取得した財産に対する贈与税を支払います。後に相続が発生した際は「先の贈与で取得した財産の価額」と「相続(遺贈)で取得した財産の価額」を合計した課税価格をもとにした相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除した額をもって、納付すべき相続税額とします。
  受贈者(子)は、従来の暦年課税による贈与税の課税方式に代えて、この制度を選択することができます。
3.税額の計算方法
(1)
贈与税額
贈与財産(贈与があった年の基礎控除額110万円を適用後)の累計額の2,500万円を超える部分について一律20%の税率を乗じた金額
(2)
相続税額との精算
相続時精算課税制度を適用して贈与された財産は、すべて贈与時点の価額で相続税の課税価格に加算(基礎控除部分を除く)され、算出された相続税の金額から納付済の相続時精算課税制度による贈与税額を控除した後の金額が納付税額となります(納付済の贈与税額控除後の金額がマイナスの場合は還付される)。
4.適用対象者
(1)
贈与者(特定贈与者)
贈与する年の1月1日において60歳以上の親・祖父母
(2)
受贈者
贈与する年の1月1日において18歳(2022年3月以前の贈与は20歳)以上の推定相続人である子(代襲相続人を含む)および孫。
5.適用対象財産など
  贈与財産の種類、金額、贈与回数に、制限はありません。
6.制度選択の単位
  贈与を受ける兄弟姉妹それぞれが、贈与をする父・母または祖父母ごとに、制度を選択することができます。
  例えば兄弟でも、長男だけが相続時精算課税制度を選択し、次男は従来の暦年課税による贈与を選択するということができます。
  この場合、長男にはさらに選択肢があります。たとえば、父から贈与を受けるときは相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与についてはこの制度を選択しないで、従来の暦年課税による贈与税の課税方式にすることもできます。
  相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択をした者が、その選択した年以後、その選択に係る贈与者から贈与により取得した財産は、すべてこの制度の対象となります。
  なお、いったん相続時精算課税制度を選択した場合には、従来の暦年課税に戻ることはできないので注意が必要です。
7.手続き
  相続時精算課税制度を選択する受贈者は、所轄税務署に対してその旨を届け出ます。届け出時期は、この制度によって最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。贈与税の申告書に届出書を添付しますが、提出するのはあくまでも贈与を受けた者であって、贈与をした者ではありません。
  なお、この届出書を毎年提出する必要はありません。最初の贈与の際に届け出れば、相続時までこの制度が継続して適用されます。ただし、申告は贈与税の納税の有無にかかわらず、基礎控除額(110万円)を超える贈与のあった年ごとに必要です。
2024.05.01
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