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相続時精算課税制度 贈与税額の計算・相続税額の計算
●贈与税額の計算
  相続時精算課税制度を選択した受贈者(子または孫)は、この制度に係る贈与者(親または祖父母)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、選択をした年以後のその贈与者からの贈与財産の価額の合計額を基に計算した贈与税を支払います。その贈与税の額は、選択をした年以後については基礎控除110万円を控除せず、その贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
<例>
贈与した年
贈与額
贈与額累計
贈与税額
2020年
1,500万円
1,500万円
0円
2021年
500万円
2,000万円
0円
2022年
1,000万円
3,000万円
100万円
(3,000万円−2,500万円)×20%=100万円
  なお、相続時精算課税制度を選択した受贈者が、この制度に係る贈与者以外の者から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から基礎控除110万円を控除し、従来の暦年課税による贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算します。
なお、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与に係る贈与税および相続税については計算方法が改正されます(令和5年度税制改正)。
●相続税額の計算
  相続時精算課税制度の選択をした受贈者は、この制度に係る贈与者の相続時に、選択をした年以後の贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払ったこの制度に係る贈与税額相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない贈与税額相当額の還付を受けることができます。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価です。
2023.05.01
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