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相続時精算課税制度 贈与税額の計算・相続税額の計算 | |||||||||||||||||||
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![]() ●贈与税額の計算
相続時精算課税制度を選択した受贈者(子または孫)は、この制度に係る贈与者(親または祖父母)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、選択をした年以後のその贈与者からの贈与財産の価額の合計額を基に計算した贈与税を支払います。その贈与税の額は、選択をした年以後については基礎控除110万円を適用し(2023年(令和5年)12月31日以前の贈与は適用対象外)、その贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
![]() <例>
*(3,000万円−2,500万円)×20%=100万円
![]() なお、相続時精算課税制度を選択した受贈者が、この制度に係る贈与者以外の者から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から基礎控除110万円を控除し、従来の暦年課税による贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算します。
![]() ●相続税額の計算
相続時精算課税制度の選択をした受贈者は、この制度に係る贈与者の相続時に、選択をした年以後の贈与財産(基礎控除適用後の累計額)と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払ったこの制度に係る贈与税額相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない贈与税額相当額の還付を受けることができます。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価です。
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2024.05.01 堀 |
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