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相続時精算課税制度 相続時精算課税と暦年課税との比較
 
相続時精算課税
暦年課税
選 択
受贈者がそれぞれ贈与者ごとに選択できる
制限なし
贈与者
60歳以上の父母・祖父母(贈与の年の1月1日)
年齢制限なし
受贈者
18歳(2022年3月31日以前は20歳)以上の子・孫(贈与の年の1月1日)
年齢制限なし
対象財産
制限なし
制限なし
控除額
基礎控除:110万円(毎年。暦年課税分とは別枠)
特別控除:2,500万円(累計)
基礎控除:110万円(毎年)
税 率
一律20%
10〜55%の8段階
贈与税額の計算
(贈与額(基礎控除超過部分)累計−2,500万円)×20%
(その年の贈与額−110万円)
×贈与税率−速算控除額
贈与財産の相続時加算
相続時精算課税を選択後のもの
(基礎控除超過部分のみ)
相続開始前一定期間以内のもの
贈与財産加算時の評価額
贈与時の時価
贈与時の時価(相続税評価額)
課税変更
選択すると暦年課税への変更は不可
相続時精算課税への変更は可
贈与の時期
加算対象期間
〜令和5年12月31日
相続開始前3年間
令和6年1月1日〜
贈与者の相続開始日
令和6年1月1日〜令和8年12月31日
相続開始前3年間
令和9年1月1日〜令和12年12月31日
令和6年1月1日〜相続開始日
令和13年1月1日〜
相続開始前7年間
令和5年=2023年 令和6年=2024年 令和8年=2026年 令和9年=2027年
令和12年=2030年 令和13年=2031年
(相続開始前3年超7年以内の4年間の贈与については合計100万円まで加算対象外)
2025.05.01
常國
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