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相続対策と相続税対策
  相続対策と相続税対策は似ているようですが、厳密には異なります。相続税対策は相続対策の一部であり、一般的に相続対策といった場合には「納税資金対策」「税負担軽減対策」「遺産分割対策」の3つがあるといわれています。いずれも生命保険を活用することで対応が可能です。
■納税資金対策
  相続税は原則として相続開始の翌日から10カ月以内に現金で納付しなければなりません。また、相続が起きると何かと現金が必要になります。生命保険であれば、所定の手続きにより、速やかに確実に現金(生命保険金)を準備することができます。
■税負担軽減対策
  生命保険金には非課税の特典(非課税限度額=500万円×法定相続人の数)がありますので、現金・預金で財産を残すよりも評価額を引き下げることができ、相続税の課税上有利です。また、保険料の贈与を行えば現金の財産移転により、相続財産額そのものを減らせ、さらに生命保険に加入することで納税資金作りもできます。
■遺産分割対策
  相続人が2人以上いれば遺産分割争いが起きる可能性があります。これは税金とは別の問題です。生命保険では、本人の意思で保険金受取人や受取割合を生前に指定することができるので、円満な遺産分割が可能です。
2024.05.01
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