1. |
贈与税の申告書の提出 |
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その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人から贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円を超える者は、贈与税の申告書を提出しなければなりません。 |
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(1)
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申告書の提出期限
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
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(2)
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申告書の提出先
受贈者の納税地(住所地)の所轄税務署長
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2. |
贈与税の納付 |
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申告書の提出期限までに納付しなければなりません。 |
3. |
延納 |
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次のすべての要件を満たし、税務署長の許可を得た場合には、最長5年間の年賦延納をすることができます。延納税額については、所定の利子税が課せられます。 |
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<要件>
(1)
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申告による納付税額、または更正・決定による追徴税額が10万円を超えていること
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(2)
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金銭で一時に納めるのを困難とする理由があり、その困難な金額を限度とすること
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(3)
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担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合には担保は不要)
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(4)
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納期限または納付日までに、所定の延納申請書を提出すること
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<注>贈与税については、物納制度はありません。 |