>  税務の基礎知識 >  贈与税
申告と納税
1. 贈与税の申告書の提出
    その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人から贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円を超える者は、贈与税の申告書を提出しなければなりません。
 
(1)
申告書の提出期限
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
(2)
申告書の提出先
受贈者の納税地(住所地)の所轄税務署長
2. 贈与税の納付
    申告書の提出期限までに納付しなければなりません。
3. 延納
    次のすべての要件を満たし、税務署長の許可を得た場合には、最長5年間の年賦延納をすることができます。延納税額については、所定の利子税が課せられます。
 
<要件>
(1)
申告による納付税額、または更正・決定による追徴税額が10万円を超えていること
(2)
金銭で一時に納めるのを困難とする理由があり、その困難な金額を限度とすること
(3)
担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合には担保は不要)
(4)
納期限または納付日までに、所定の延納申請書を提出すること
  <注>贈与税については、物納制度はありません。
2024.05.01
前のページにもどる
ページトップへ