>  税務の基礎知識 >  個人住民税
住民税とは
  「住民税」とは、道府県民税と市町村民税のことを指して言います。通常、道府県内または市町村内にいる個人に対して課税されます。また、このほかに法人の住民税もあります。
  東京都の特別区(23区)では、個人の道府県民税は「都民税」として、市町村民税は「特別区民税」として課税されています。
納税義務者と納付すべき税額
  住民税の納税義務者と納付すべき税額は次のとおりです。
(1)
賦課期日現在で、その(都)道府県内または市(区)町村内に住所を有する人
納付すべき住民税額 = 均等割額 + 所得割額
(2)
賦課期日現在で、その(都)道府県内または市(区)町村内に事務所・事業所または家屋敷を有する人で、その(都)道府県内または市(区)町村内に住所を有しない人
納付すべき住民税額 = 均等割額
そのほかに、利子割(預貯金の利子等に課税)、配当割(一定の上場株式等の配当等に課税)、株式等譲渡所得割(源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税)があります。
住民税が課税されない人
  以下の要件を満たす場合、住民税がかかりません。
(1)
所得割・均等割ともにかからない要件
@ 生活保護法により生活補助を受けている人
A 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
B 前年の合計所得金額が「35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計人数)+10万円」
(控除対象配偶者および扶養親族がいる場合は21万円を加算)以下の人
(2)
所得割がかからない要件
前年の総所得金額等が「35万円×(本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計人数)+10万円」
(控除対象配偶者および扶養親族がいる場合は32万円を加算)以下の人
所得割と均等割についての賦課期日は、その年の1月1日です。なお、1月1日現在の住所地は、原則として、同日現在で住民基本台帳に記録されていれば、その住所を有しているとされます。従って、1月1日以後、住所を移転した場合でも、その年度分の住民税は、1月1日現在の住所地の(都)道府県または市(区)町村に納付することになります。
2024.05.01
前のページにもどる
ページトップへ