>  税務の基礎知識 >  事業税
法人事業税
1.事業税とは
  事業税は、事業を行っていることに対して課税される都道府県税です。
2.納税義務者
  事業を行う法人はすべて納税義務者となりますが、国・都道府県・市町村などの公共法人、林業、鉱物の掘採事業などには課税されません。
3.課税標準
(1)電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業
事業年度の収入金額
(2)その他の事業(所得割)
事業年度の所得金額
4.標準税率(2023年4月現在)
(1)電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業・・・1.0%
(2)普通法人(資本金1億円以下)、公益法人等、投資法人等
・所得金額のうち年400万円以下の金額・・・3.5%
・所得金額のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額・・・5.3%
・所得金額のうち年800万円を超える金額・・・7.0%
  ただし、3以上の都道府県に事務所を設けて事業を行う法人で、資本の金額が1,000万円以上のものは、一律7.0%。
(3) 普通法人(資本金1億円超・所得割)
  一律1.0%
5.申告と納税
  事業年度終了の日から2カ月以内です。
  法人の事業所などが二つ以上の都道府県に所在している場合には、各事業所によって案分計算した税額を関係都道府県に納税します。
6.外形標準課税
  資本金1億円超の法人を対象に外形標準課税が適用されます。外形標準課税では「所得割」の他に「付加価値割」「資本割」が合算されこれらは所得額とは関係なく課せられるため、決算が赤字であっても納税額が発生することになります。
2023.05.01
前のページにもどる
ページトップへ