>  税務の基礎知識 >  事業税
個人事業税
1.事業税とは
  事業税とは、事業を行っているということに対して都道府県が課税する税金です。
  事業税は経費とされる税金で、個人の場合は所得税の計算上、必要経費に算入されます。
2.納税義務者
  次の事業を行う個人です。ただし林業、鉱物の掘採事業は非課税です。
 (1)第1種事業(物品販売業、製造業など)
 (2)第2種事業(畜産業、水産業などの第1次産業)
 (3)第3種事業(医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由業)
3.課税標準
事業所得・不動産所得の金額+所得税の事業専従者給与(控除)額
−個人事業税の事業専従者給与(控除)額+青色申告特別控除額
−損失の繰越等の控除額−事業主控除額(最高290万円)
4.標準税率
 (1)第1種事業・・・所得の5%
 (2)第2種事業・・・所得の4%
 (3)第3種事業・・・所得の5%(あんま・マッサージなどは所得の3%)
5.納付
  個人事業税は普通徴収の方法により、8月および11月の納期までに納付しなければなりません。
2025.05.01
常國
前のページにもどる
ページトップへ