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消費税とは
1.消費税とは
  消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費者に広く公平に負担を求めるという立場から、金融取引や資本取引、医療などの一部を除き、原則としてすべての国内での物品などの販売やサービスの提供および保税地域(注)から引き取られる外国貨物を課税対象として、取り引きの各段階で課税される間接税です。
(注)保税地域・・・
外国貨物の蔵置、加工・製造、展示などができる場所をいいます。外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができません。外国貨物が保税地域にある間は、その外国貨物に係る関税および内国消費税の徴収が留保されます。
2.消費税のしくみ
  消費税は、取り引きごとの税金が積み増しされることがないように、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を控除して、納付すべき消費税が算出されます。
3.納税義務者
(1)国内取引に係る納税義務者・・・事業者すなわち個人事業者および法人
(2)課税貨物に係る納税義務者・・・課税貨物を保税地域から引き取る者
  課税期間に係る基準期間(個人事業主の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されます。
  ただし、2013年1月1日以後に開始する年または事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(個人事業主の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間。法人の場合は原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与支払額合計額により判定することもできます。
4.軽減税率制度
  2019年10月1日に施行された消費税率の引き上げに伴い、以下の品目を対象として軽減税率が適用されます。
標準税率:10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
軽減税率: 8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)
●軽減税率が適用される品目
(1)  飲食料品
  飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産を含みます※1
  なお、外食※2やケータリング等は除かれます(標準税率適用)。
※1  おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっていて、その一体となっているものに係る価格のみが提示されているもの。一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象。
※2  飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供のこと。
(2)  新聞
  軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。
2023.05.01
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