消費税の課税対象となるものについては、「国内取引」「輸入取引」のそれぞれについて、次のように規定されています。
国内取引
国内において事業者が行った「資産の譲渡等」が対象となります。
次のすべての要件を満たす取引は、国内取引として課税の対象となります。
<要件>
- 国内において行うものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡等(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)であること
<例>
- 保険金、共済金
保険金または共済金(これらに準ずるものを含む)は、保険事故の発生に伴い受けるものであるため、「資産の譲渡等」の対価に該当せず、課税の対象にはなりません。
- 損害賠償金
損害賠償金のうち、心身または資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、「資産の譲渡等」の対価に該当しませんので課税の対象にはなりませんが、次のような損害賠償金は、「資産の譲渡等」の対価に該当するため課税の対象になります。
- 損害を受けた棚卸資産などが加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む)に引き渡される場合で、棚卸資産などがそのまま、または軽微な修理を加えることにより使用できるときの譲渡代金に相当する損害賠償金
- 無体財産権の侵害を受けたことにより受け取る権利の使用料に相当する損害賠償金
- 不動産等の明け渡し遅滞により受け取る賃貸料に相当する損害賠償金
- 利益の配当等
利益の配当(中間配当を含む)または剰余金の分配(出資に係るものに限る)は、株主または出資者たる地位に基づき、出資に対する配当または分配として受けるもののため、「資産の譲渡等」の対価に該当せず課税の対象にはなりません。
輸入取引
保税地域(※)からの外国貨物の取引が対象となります。
※保税地域とは…
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外国貨物の蔵置、加工・製造、展示などができる場所をいいます。外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができません。外国貨物が保税地域にある間は、その外国貨物に係る関税および内国消費税の徴収が留保されます。
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