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非課税取引と免税取引
  消費税では、その性格からみて、課税の対象とすることになじまない取引や、社会政策的な配慮から課税することが適当でない取引について、「非課税取引」として課税しないことにしています。また、この「非課税取引」のほかにも課税されない取引として「免税取引」があります。




1.税の性格から課税対象とすることがなじまないもの
  • 土地の譲渡、貸し付け等
  • 社債、株式等の譲渡、支払い手段の譲渡等
  • 利子、保証料、保険料等
  • 郵便切手、印紙等の譲渡
  • 商品券、プリペイドカード等の譲渡
  • 住民票、戸籍抄本等の行政手数料等
  • 外国郵便為替、外国為替等
2.社会政策的な配慮に基づくもの
  • 社会保険医療等
  • 一定の社会福祉事業等
  • 出産費用等
  • 埋葬料、火葬料
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡、貸し付け等
  • 一定の学校の授業料、入学・入園検定料、入学金、施設設備費等
  • 教科用図書の譲渡
  • 住宅の貸し付け



  • 輸出取引等として行われる課税資産の譲渡等
  • 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡
  • 外航船等に積み込む物品の譲渡
  • 外国公館等に対する課税資産の譲渡等
  • 海軍販売所等に対する物品の譲渡
2024.05.01
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