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申告と納付
●  確定申告・納付
  納税義務者は、課税期間(通常、法人は事業年度、個人事業者は暦年)の末日の翌日から原則として2カ月以内に確定申告書を提出し、その申告に係る税額を納付しなければなりません。なお、個人事業者の確定申告期限および納期限は原則翌年3月31日です。
●  中間申告・納付
* 年税額として記載の金額は、地方消費税額を除いた金額
  1. 直前の課税期間の年税額が400万円を超える事業者
    直前の課税期間の3カ月相当分の税額が100万円を超える場合には、その3カ月相当分を納付税額として次の期限までに中間申告を行います。
    1. その課税期間開始の日以後3カ月を経過した日から2カ月以内
    2. その課税期間開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
    3. その課税期間開始の日以後9カ月を経過した日から2カ月以内
    ただし、直前の課税期間の年税額が4,800万円を超える事業者については、中間申告納付を確定申告以外の毎月行うこととなります。
  2. 直前の課税期間の年税額が48万円を超え、400万円以下である事業者
    直前の課税期間の6カ月相当分の税額が200万円以下24万円超である場合には、その6カ月相当分を納付税額として、その課税期間開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告を行います。
  3. 直前の課税期間の年税額が48万円以下である事業者
    中間申告の義務はありません。
●  輸入取引
  課税貨物を保税地域から引き取るまでに申告し、納付します。なお、担保の提供を条件に、3カ月以内の納期限の延長が認められます。
保税地域
外国貨物の蔵置、加工・製造、展示などができる場所をいいます。外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができません。外国貨物が保税地域にある間は、その外国貨物に係る関税および内国消費税の徴収が留保されます。
2023.05.01
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