> 税務の基礎知識 > 消費税 |
![]() |
申告と納付 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ● 確定申告・納付
納税義務者は、課税期間(通常、法人は事業年度、個人事業者は暦年)の末日の翌日から原則として2カ月以内に確定申告書を提出し、その申告に係る税額を納付しなければなりません。なお、個人事業者の確定申告期限および納期限は原則翌年3月31日です。
![]() ● 中間申告・納付
![]() * 年税額として記載の金額は、地方消費税額を除いた金額
![]()
● 輸入取引
課税貨物を保税地域※から引き取るまでに申告し、納付します。なお、担保の提供を条件に、3カ月以内の納期限の延長が認められます。
![]() ※保税地域
外国貨物の蔵置、加工・製造、展示などができる場所をいいます。外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができません。外国貨物が保税地域にある間は、その外国貨物に係る関税および内国消費税の徴収が留保されます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
2024.05.01 堀 |
![]() |
|