> 税務の基礎知識 > 消費税 |
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申告と納付 | ||||||||
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![]() ● 確定申告・納付
法人事業者は、課税期間終了日の翌日から原則として2カ月以内に確定申告書を提出し、その申告に係る税額を納付しなければなりません。個人事業者の確定申告期限および納期限は原則翌年3月31日です。
![]() ● 中間申告・納付
![]() * 年税額として記載の金額は、地方消費税額を除いた金額
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![]() ● 輸入取引
課税貨物を保税地域※から引き取るまでに申告し、納付します。なお、担保の提供を条件に、3カ月以内の納期限の延長が認められます。
![]() ※保税地域
外国貨物の蔵置、加工・製造、展示などができる場所をいいます。外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができません。外国貨物が保税地域にある間は、その外国貨物に係る関税および内国消費税の徴収が留保されます。 |
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2025.05.01 常國 |
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