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地方消費税
(1)地方消費税とは
  地方分権の推進、地域福祉の充実などを目指し、地方税源を充実させるために創設され、1997(平成9)年4月1日から導入されました。
(2)納税義務者
  消費税の納税義務者が地方消費税の納税義務者となります。
(3)課税標準
  • 国内取引(譲渡割)
    「課税売り上げに係る税額」から「課税仕入れ等に係る税額」を控除した後の消費税額(納付税額)が課税標準となります。
  • 課税貨物の保税地域からの取引(貨物割)
    保税地域からの課税貨物の引き取りにつき課される消費税額が課税標準となります。
(4)税率
  標準税率10%の地方消費税率:2.2%
  軽減税率  8%の地方消費税率:1.76%
(5)申告・納付
  地方消費税は道府県税ですが、納税者の事務負担などを勘案して、国(譲渡割→税務署、貨物割→税関)が消費税と併せて執行することとされており、消費税と地方消費税の申告・納付は、1つの申告書または納付書により行います。
2024.05.01
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