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一.個人所得課税
1.個人所得課税の見直し
■  青色申告特別控除  
@ 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げる。
A 上記@にかかわらず、上記@の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とする。
その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
(注) 平成32年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳の備付けを開始する日に、これらの帳簿の電磁的記録による備付け及び保存に係る承認を受けていない場合において、同年中の日であってその承認を受けてこれらの帳簿の電磁的記録による備付けを開始する日から同年12月31日までの間におけるこれらの帳簿の電磁的記録による備付け及び保存を行っているときは、同年分の65万円の青色申告特別控除の適用における上記Aイの要件を満たすこととする等の所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用する。
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