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二.資産課税
5.租税特別措置等
■  新築住宅に係る固定資産税  
  新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
出典: 平成30年度国土交通省税制改正概要〔平成29年12月 国土交通省〕
http://www.mlit.go.jp/common/001214400.pdf
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