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二.資産課税
5.租税特別措置等
■  相続税申告書の添付書類の拡充  
  相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲に、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、その相続人の法定相続分及びその相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類を加える。
(注) 上記の改正は、平成30年4月1日以後に提出する申告書について適用する。
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