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二.資産課税
3.土地に係る固定資産税等の負担調整措置
■  土地に係る固定資産税の負担調整措置  
@ 宅地等及び農地の負担調整措置については、平成30年度から平成32年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。
A 据置年度において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を継続する。
B その他所要の措置を講ずる。
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