>  平成30年度税制改正速報! >  三.法人課税 1.賃上げ・生産性向上のための税制
三.法人課税
1.賃上げ・生産性向上のための税制
■  所得拡大促進税制の改組(中小企業における所得拡大促進税制については後述)  
(国税)
  雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度を改組し、青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができる制度とする。
  この場合において、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が20%以上であるときは、給与等支給増加額の20%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする(所得税についても同様)。
@ 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が3%以上であること。
A 国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であること。
(注1) 設立事業年度は対象外とする。
(注2) 上記の「給与等支給増加額」とは、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を言う。ただし、改組後の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の適用がある場合には、現行と同様の調整を行う。
(注3) 上記の「教育訓練費」とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための費用で次のものをいい、上記の「比較教育訓練費の額」とは、前期及び前々期の教育訓練費の額の年平均額をいう。
その法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものをいう)を自ら行う場合の外部講師謝金、外部施設等使用料等の費用
他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費
他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用
(注4) 平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額については、計算の基礎となる継続雇用者の範囲を見直し、当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のものとするほか、所要の措置を講ずる。なお、計算の基礎となる継続雇用者がない場合には、上記@の要件は満たさないものとする。
(注5) 上記の「国内設備投資額」とは、法人が当期において取得等をした国内にある減価償却資産となる資産で当期末において有するものの取得価額の合計額をいい、上記の「減価償却費の総額」とは、その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額(前期の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含む)をいう。
(地方税)
  付加価値割の所得拡大促進税制を改組し、法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除できることとする。
平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が3%以上であること。
内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であること。
出典: 平成30年度経済産業関係税制改正について〔平成29年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pdf/zeiseikaisei.pdf
[印刷する]
一覧にもどる
次のページへ