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三.法人課税
2.競争力強化のための税制措置
■  特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例の創設  
  産業競争力強化法の改正を前提に、法人が、同法の特別事業再編計画(仮称)の認定を同法の改正法の施行の日から平成33年3月31日までの間に受けた事業者の行ったその特別事業再編計画に基づく産業競争力強化法の特別事業再編(仮称)により、その有する株式(出資を含む)を譲渡し、その認定を受けた事業者の株式の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べることとする(所得税についても同様)。
出典: 平成30年度経済産業関係税制改正について〔平成29年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pdf/zeiseikaisei.pdf
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