>  平成30年度税制改正速報! >  五.納税環境整備 1.申告手続の電子化促進のための環境整備
五.納税環境整備
1.申告手続の電子化促進のための環境整備
■  法人税等の申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設  
@ 大法人の法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告書の提出については、これらの申告書に記載すべきものとされる事項を電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により提供しなければならないこととする。
(注) 上記の「大法人」とは、内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいう。
A 上記@の大法人の上記@の申告書の添付書類の提出については、その添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項を電子情報処理組織を使用する方法又はその事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供しなければならないこととする。
B 上記@の大法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けて、上記@の申告書及び上記Aの添付書類を書面により提出できることとする。
C なお、地方税においても同様とする。
(注1) 上記「法人税等の申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設」の改正は、平成32年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
(注2) 上記「法人税等の申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設」B以外の理由により電子申告がなされない場合には無申告として取り扱うこととする。
ただし、現在の運用上の取扱いを踏まえ、期限内に申告書の主要な部分が電子的に提出されていれば無申告加算税は課さない取扱いとする。申告書の主要な部分以外の書類の電子提出の確保策については、施行後の電子的な提出状況等を踏まえ、そのあり方を検討する。
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