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五.納税環境整備
2.年末調整手続の電子化
■  生命保険料控除、地震保険料控除の年末調整電子化  
  給与等の支払を受ける者で年末調整の際に生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受けようとするものは、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、控除証明書の書面による提出又は提示に代えて、その控除証明書に記載すべき事項が記録された情報でその控除証明書の発行者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものを、その申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができることとする。
  この場合において、その給与等の支払を受ける者は、その控除証明書を提出し、又は提示したものとみなす。
  なお、地方税においても同様とする。
(注) 上記の改正は、平成32年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。
出典: 平成30年度税制改正について−税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-〔平成29年12月 金融庁〕
http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20171222/20171222.pdf
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