>  平成31年度税制改正速報! >  Ⅰ.個人所得課税における主な改正 1.住宅ローン控除の拡充
Ⅰ.個人所得課税における主な改正
1. 住宅ローン控除の拡充  
  住宅借入金等特別控除(以降、住宅ローン控除)は、居住の年から10年間にわたり住宅借入金等の年末残高の1%相当額(上限あり)を税額から控除できる制度ですが、消費税率等の税率10%が適用された住宅を取得し所定の期間に居住を開始した場合には、適用期間が3年間延長されます。
適用対象 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であるもの
居住開始要件 2019年10月1日〜2020年12月31日までの間に居住を開始
追加控除期間 適用期間について11年目〜13年目の3年間を控除期間追加(本則は10年間)
特例控除額 11年目〜13年目の各年の控除額は、イ.とロ.のいずれか少ない額
イ. 住宅借入金等の年末残高※1×1%※2
ロ. (住宅の取得等の対価の額または費用の額−それに含まれる消費税額等)※1×2%÷3
※1  限度額
一般住宅の場合: 4,000万円
認定住宅(認定長期優良住宅および認定低炭素住宅)の場合 :5,000万円
東日本大震災の被災者に係る特例措置対象住宅の場合 :5,000万円
※2  東日本大震災の被災者に係る特例措置対象住宅の場合:1.2%
  【居住開始が2014年4月1日〜2021年12月31日の住宅ローン控除(消費税率等が8%または10%の場合)】
居住開始の時期 1〜10年目の控除額 11〜13年目の特例控除額
2014年4月1日〜2019年9月30日
2021年1月1日〜2021年12月31日
住宅借入金等の年末残高×1%
(東日本大震災の被災者に係る特例措置対象住宅:1.2%)
限度額
一般住宅:40万円
認定住宅:50万円
東日本大震災の被災者に係る特例措置対象住宅:60万円
2019年10月1日〜2020年12月31日
*消費税等の税率=10%
上表の特例控除額
[印刷する]
一覧にもどる
次のページへ