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FPのひとりごとL
「本籍は移動すべきか、しないべきか?!」
 
「本籍は移動すべきか、しないべきか?!」
  そろそろ海外へ出掛けようかとパスポートを確認すると、有効期限が残り1週間を切っていることが発覚! これではどこへも行けないと、慌てて更新手続きをすることに…。
  10年パスポートのため、更新も10年ぶり。どんな書類が必要かと外務省のホームページを確認していたところ、目に留まったのが「本籍地を移動している場合」という項目だ。
  私は生活の利便性を考えて住民票と一緒に本籍地も移動しており、住み替え遍歴は、(1)静岡県・実家、(2)東京都A、(3)東京都B、(4)静岡県A、(5)東京都Cといった具合。
  とはいえ、親と同じ本籍にするのも悪くはないなあ、と急に思い直し、静岡県Aに居住している際に実家に移しているため、本籍地は静岡県の実家となっている。
  現在の東京に住み替えてから住民票が必要になることはあっても、戸籍謄本や戸籍抄本が必要になることもなく、何も不便な思いをしていなかったが、イザ必要となったときにスムーズに取得できないのは、何と不便なことか…。
  早速実家のある市役所のホームページで戸籍謄本および戸籍抄本の取り寄せ方法を確認。私の実家のある市役所では、所定の用紙をホームページからダウンロードし、無記名の定額小為替450円と返信用の封筒を同封すればOKとのこと。
  あいにく土日を挟んでいるため、有効期限までに返送されるかどうかは賭けではあったが、何とか間に合い、更新手続きを済ませたところだ。
  そもそも戸籍謄本や戸籍抄本などが必要になるのは、一生のうちで数回程度。そのため本籍を動かさなくても不便はないかもしれないが、住居地と本籍が離れていると、急いでいるときにはとても不便に感じる。やはり、住所とともに本籍地も移動させていたほうが良かったのかと多少の後悔が…。
  とはいえFPとして相続を考えた場合には、話は別だ!
  相続時には、相続人の名義に変更するため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本などが必要となる。被相続人が本籍地を移動するほど、残された相続人は面倒な手続きを強いられることになってしまう。
  たまに死亡保険金の受取人の名前に「法定相続人」などと書いているケースもあるが、このような場合には、上記の通り手間取ることは必至。受取人名は、しっかりと名前で指定するほうが、残された家族のためにも面倒がないだけでなく、トラブルも回避できるのではないだろうか?
  本籍地は、生きているうちは移動させたほうが便利だが、亡くなったときには動かさないでいるほうが、手続きがスムーズになる。
  とはいえ、たまの手続きで不便さを感じたものの、自分のルーツは静岡県なんだと、ふるさとがあることが、ちょっと嬉しかったりしたのも事実。
  たまには静岡県を思い出せ、ってことだったのかもしれないな。
2009.11.24
執筆者:飯田 道子
(いいだ みちこ)
[経歴・バックグラウンド]
静岡県伊東市生まれ。海外生活ジャーナリスト、ファイナンシャル・プランナー(CFP)。
銀行勤務の後、スキー・インストラクターとしてインストラクションに励む。再び金融業界へ戻りFP資格を取得。96年FPとして独立する。
現在は執筆をメインに活動しながら、フリーランスの立場でFP業務を行なっている。主な著書には、宅建資格を取るまえに読む本2009(総合資格)、貯める!儲ける!お金が集まる94の方法(ローカス)、介護にかかるお金(講談社・共著)など。
〔保有資格〕
宅地建物取引主任者、二種証券外務員、ヒューネラル・アドバイザー
スキューバー・ダイビング・インストラクター(PADI)
2級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士
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