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このコンテンツについて
※体験版のため改正前の経理処理となっています。

  
参考資料 …… 法人税基本通達等抜粋
  
長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて
  
法人税関係個別通達(昭62直法2−2)
  
1. 対象とする定期保険の範囲  
この通達に定める取扱いの対象とする定期保険は、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人 (これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した定期保険 (一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約の付されているものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる長期平準定期保険及び逓増定期保険(以下これらを「長期平準定期保険等」という。)とする。
  
(1) 長期平準定期保険(その保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数が105を超えるものをいい、(2)に該当するものを除く。)
  
(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合。
  
その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする
  
(3) 逓増定期保険 (保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、 その保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳を超え、 かつ、 当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものをいう。)
  
(注) 「保険に加入した時における被保険者の年齢」とは、保険契約証書に記載されている年齢をいい、「保険期間満了の時における被保険者の年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいう。
2. 長期平準定期保険等に係る保険料の損金算入時期
法人が長期平準定期保険等に加入してその保険料を支払った場合(役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料の額が当該役員 又は使用人に対する給与となる場合を除く。) には、法人税法基本通達9−3−5及び9−3−6《定期保険に係る保険料等》にかかわらず、次により取り扱うものとする。
  
(1) 下記[A]に定める区分に応じ、それぞれ次表に定める前払期間を経過するまでの期間にあっては、 各年の支払い保険料の額のうち次表に定める資産計上額を前払金等として資産に計上し、残額については、一般の定期保険 (法人税基本通達 9−3−5 の適用対象となる定期保険をいう。以下同じ。)の保険料の取扱いの例により損金の額に算入する。
  
(2) 保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を一般の定期保険の保険料の取扱いの例により損金の額に算入するとともに、(1)により資産計上した前払金等の累計額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入する。
  
(注1) 保険期間の全部又はその数年分の保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全部を前払金として資産に計上し、 その支払いの対象となった期間 (全保険期間の保険料の合計額をその全保険期間を下回る一定の期間に分割して支払う場合には、その全保険期間とする。)の経過に応ずる経過期間分の保険料について、(1)又は(2)の処理をおこなうことに留意する。
  
(注2) 養老保険等に付された長期平準定期保険特約等(特約の内容が長期平準定期保険等と同様のものをいう。) に係る保険料が主契約たる当該養老保険等に係る保険料と区分されている場合には、 当該特約に係る保険料についてこの通達に定める取扱いの適用があることに留意する。
  
3. 既契約分の取扱い
平成8年9月1日以前の契約に係る逓増定期保険(上記2の(2)の注2の適用を受けるものを含む。)の保険料については、同日以後にその支払期日が到来するものにつきこの通達の取扱いを適用する。                      (平成8 課法2−3改正)
  

[ A ]
  
(1)  長期平準定期保険
区    分
保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの。
前払期間
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間。
資産計上額
支払い保険料の2分の1に相当する金額。
   
(2)  逓増定期保険
区分@
保険期間満了の時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの。(A又はBに該当するものを除く。)
前払期間@
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間。
資産計上額@
支払保険料の2分の1に相当する金額。

区分A
保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍相当の数を加えた数が105をこえるもの。(Bに該当するものを除く)
前払期間A
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間。
資産計上額A
支払保険料の3分の2に相当する金額。

区分B
保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍相当額を加えた数が120を超えるもの。
前払期間B
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間。
資産計上額B
支払い保険料の4分の3に相当する金額。

  
養老保険に係る保険料
  
法人税基本通達9−3−4
  
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含むが、9−3−6に定める定期付養老保険を含まない。以下9−3−7までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第135条《適格退職年金契約等の掛金等の損金算入》の規定の適用があるものを除く。以下9−3−4において同じ。 )を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。 (昭55直法2−15追加、昭59直法2−3改正)
  
(1) 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下9−3−5までにおいて同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。 以下9−3−4において同じ。) の受取人が当該法人である場合。
  
その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。
  
(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合。
  
その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
  
(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合。
  
その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は (1) により資産に計上し残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
  
(注)
@ 保険加入の対象とする役員又は使用人について、保険加入の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により普遍的に設けられた格差であると認められるときは、税務上は特に問題にされないと解してよい。
  
A 役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、 たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、 その保険料の額のうちその同族関係者である役員又は使用人に係る部分の金額については、 これらの者に対する給与として取扱われることになる。
  
(注@A税務研究会出版局「コンメンタール法人税基本通達」国税庁法人課長 濱田明正 監修より抜粋)
  
(注) 終身保険・定期付終身保険についての通達はありません。したがって一般的に養老保険・定期付養老保険の通達を、類推適用しています。
  

傷害特約等に係る保険料
  
法人税基本通達9−3−6の2
  
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人 (これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険 (養老保険に定期保険を付したものをいう。)に加入し、当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。       (昭59直法2−3追加)