| (1) |
死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下9−3−5までにおいて同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。
以下9−3−4において同じ。) の受取人が当該法人である場合。 |
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その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により当該保険契約が終了する時までは資産に計上するものとする。 |
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| (2) |
死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合。 |
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その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。 |
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| (3) |
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該法人である場合。 |
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その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は
(1) により資産に計上し残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該残額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。 |
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| (注) |
| @ |
保険加入の対象とする役員又は使用人について、保険加入の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により普遍的に設けられた格差であると認められるときは、税務上は特に問題にされないと解してよい。 |
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| A |
役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、
たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、
その保険料の額のうちその同族関係者である役員又は使用人に係る部分の金額については、
これらの者に対する給与として取扱われることになる。 |
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(注@A税務研究会出版局「コンメンタール法人税基本通達」国税庁法人課長
濱田明正 監修より抜粋) |
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| (注) |
終身保険・定期付終身保険についての通達はありません。したがって一般的に養老保険・定期付養老保険の通達を、類推適用しています。 |