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●個人年金保険料控除の対象となる契約
次の要件を満たすもので、かつ「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約です。
- 年金受取人
契約者(保険料負担者)またはその配偶者のいずれかで、被保険者と同一であること。
- 保険料払込期間
10年以上の期間にわたって、定期的に払い込みを行うものであること(一時払い契約は、個人年金保険料控除の対象にならない)。
- 年金の支払方法
終身または受取人の年齢が60歳に達した日以後の日から、10年以上の期間にわたって定期的に行うものであること。
●控除額
<所得税>
年間正味払込保険料
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控除額
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25,000円以下 
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全 額
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25,000円超  50,000円以下
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年間正味払込保険料×1/2+12,500円
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50,000円超  100,000円以下
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年間正味払込保険料×1/4+25,000円
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100,000円超 
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一律50,000円
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<住民税>
年間正味払込保険料
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控除額
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15,000円以下 
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全 額
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15,000円超  40,000円以下
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年間正味払込保険料×1/2+  7,500円
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40,000円超  70,000円以下
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年間正味払込保険料×1/4+17,500円
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70,000円超 
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一律35,000円
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●個人年金保険料税制適格特約を付加することによる契約上の制限
次のような契約上の制限が規定されているので、注意が必要です。
- 積立配当金の引き出しは不可
- 積立配当金は増額年金の原資に充当
- 契約変更等に伴う返戻金の払い出し禁止(年金受取開始時の増額年金原資に充当)
- 契約後10年間の払済年金への変更禁止
- 年金受取人の変更不可
- 年金受取開始時における貸付金は、現金での返済不可
- 税制適格特約の解約は不可 など
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