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拠出金
確定拠出年金(企業型)を導入しました。掛金は企業が拠出しますが、加入者である従業員に対する課税はどのようになりますか。また、確定拠出年金(個人型)に加入した場合、掛金の取り扱いはどのようになりますか。
確定拠出年金には、掛金について企業がその拠出を行う企業型と、個人が拠出する個人型があります。
企業型の場合、企業が拠出した掛金については損金算入することが可能で従業員への課税は行われません。個人型の場合、一定額まで所得控除が可能になります。
確定拠出年金(企業型)の掛金については、厚生年金基金・適格退職年金等を実施していない場合は、月4.6万円(年55.2万円)まで、実施している場合は月2.3万円(年27.6万円)が上限になっています。この際、加入者である従業員への課税はありません。
厚生年金基金や適格退職年金など従来型の企業年金、および確定拠出年金(企業型)のいずれも実施していない企業に勤務している従業員や個人事業主は、確定拠出年金(個人型)に加入することが可能です。個人型に加入する場合の掛金については、企業年金制度を実施していない企業に勤務している従業員は月1.8万円(年21.6万円)まで、個人事業主(国民年金第一号被保険者)は月6.8万円(年81.6万円)まで可能です(ただし、国民年金基金に加入している場合は、この掛金と合算した金額になります)。なお、この掛金は、支払額全額を所得控除することが可能になっており、所得税法上優遇されています。
2006.04.18
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