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年金資産の移換(ポータビリティ)
確定拠出年金(企業型)を導入している企業に勤務していましたが、転職することになりました。新しい会社にも確定拠出年金(企業型)があると聞きました。この場合、前の会社での確定拠出年金の年金資産が新しい会社に移換されるそうですが、その際わたしに課税は発生しますか。
移換の際には課税は発生しません。
確定拠出年金では、転職・離職などの際に年金資産を移換できることが大きな特徴になっています。これをポータビリティといいます。
確定拠出年金では、資産が個人ごとに管理されており、企業型の場合最低3年以上勤務すれば、転職・離職の際にもそれまでの年金資産の全額を移換し、継続することができます。
(1) 確定拠出年金(企業型)に加入している従業員が、同様に確定拠出年金(企業型)のある企業に転職する場合は転職先の制度に資産を移換します。
(2) 確定拠出年金(企業型)のない企業に転職したり、自営業者・無職になる場合は国民年金基金連合会に資産を移換します。
(3) 確定拠出年金(個人型)に加入している従業員が、確定拠出年金(企業型)のある企業に転職する場合は転職先の制度に資産を移換することになり、確定拠出年金(企業型)のない企業に転職したり、自営業者・無職になる場合は資産はそのままで運用を続けます。
このように、移換する場合であっても非課税のまま移換することができます。つまり、税法上の恩典も転職・離職に影響を受けずに継続されることになります。
2002.12.03
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