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資産課税編
第5章 その他の資産課税関係
2 特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置の見直し
  特別障害者扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置について、次の措置を講ずる。
1.  適用対象者に、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により中軽度の知的障害者とされた者及び精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は3級である者として記載されている精神障害者を加える。
2.  上記1の者に係る非課税限度額を3,000万円とする。
3.  特別障害者扶養信託契約の終了時期を、特別障害者又は上記1の者の死亡の日(現行特別障害者の死亡後6カ月を経過する日)とする。
(注) 上記の改正は、平成25年4月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税について適用する。
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