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法人課税編
第1章 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
4 研究開発税制の拡充
  試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする。)。
1.  試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を当期の法人税額の30%(現行20%)に引き上げる
なお、中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る住民税においても同様とする。
2.  特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加える
図 研究開発税制の拡充(経産省HP「平成25年度税制改正について」P.3)
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