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法人課税編
第2章 中小企業対策・農林水産業対策
1 金融円滑化法廃止に伴う措置
  中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の廃止に伴い、次の措置を講ずる。
  青色申告書を提出する中小企業者について平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合で、かつ、2以上の金融機関等が有するその中小企業者に対する債権が債務処理に関する計画によって特定投資事業有限責任組合の組合財産となる場合において、その中小企業者が債務処理に関する計画に従って、資産の評価換えをし、又は債務の免除を受けたときは、資産の評価損益の計上又は期限切れ欠損金の損金算入ができることとする。
(注) 特定投資事業有限責任組合とは、一定の基準に適合する中小企業者の事業の再生に資する投資事業有限責任組合として内閣総理大臣(金融庁長官)及び経済産業大臣が指定するものをいう。
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