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法人課税編
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| 第4章 その他の法人課税関係 | |
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1 再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が
生じた場合の評価損益関係
経
後
再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実が生じた場合における資産の評価損益の計上について、評価損益の計上に適さない資産の範囲から少額資産を除外し、評価差額が1,000万円未満の資産等であってもその評価損益を計上できることとする。
図 企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置の拡充
(金融庁HP「平成25年度税制改正について」P.5) ![]() |
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