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その他の課税編
第4章 その他
2 消費税引上げに係る措置
1.軽減税率
(1) 消費税率の10%引上げ時に、軽減税率制度を導入することをめざす。
(2) そのため与党税制協議会で、速やかに下記事項について協議を開始し、本年12月予定の平成26年度与党税制改正決定時までに、関係者の理解を得た上で、結論を得るものとする。
(3) 与党税制協議会に軽減税率制度調査委員会を設置し、適宜、検討状況を与党税制協議会に中間報告をする。
(4) 協議すべき課題
・対象、品目
・軽減する消費税率
・財源の確保
・インボイス制度など区分経理のための制度の整備
・中小事業者等の事務負担増加、免税事業者が課税選択を余儀なくされる問題への理解
・その他、軽減税率導入にあたって必要な事項
2.転嫁対策
  今般の一体改革では、二度にわたる消費税率の引上げを予定していることから、中小事業者から価格転嫁に関する不安の声が多く寄せられている。
  今回の税率引上げにあたっては、下請法の適用対象となっていない大規模小売店と納入業者の間の取引など流通の分野も含め、力のある事業者による転嫁拒否、実質的な値引き強制等が行われないよう、より踏み込んだ転嫁対策を強力に推進していく必要がある。このような観点から、自由民主党及び公明党は、税制抜本改革法案の審議過程において、円滑かつ適正な転嫁を確保するための独占禁止法及び下請法の特例に関する法制上の措置を講ずるべきと主張し、その旨の規定を追加したところである。この法制上の措置の具体化を含め、強力な実効性のある転嫁対策を実現する。
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