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個人所得課税編
第4章 租税特別措置法等
3 社会保険診療報酬の所得計算の特例の縮小
  社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
  なお、この規定については住民税においても同様とする。
1.  適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者を除外する。
   (注) 上記の改正は、個人は平成26年分以後の所得税について適用し、法人は平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
2.  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴う規定の整備を行う。
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