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個人所得課税編
第4章 租税特別措置法等
5 振替公社債等の利子等の非課税制度 (地方税)
1.  非居住者が受ける振替社債等の利子等の非課税制度について、その適用期限を撤廃する。ただし、次に掲げる振替社債等の利子等については、平成28年3月31日までに発行されるものに限ることとする。
(1) 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
(2) 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)
2.  公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度については、その利子等の支払を受ける非居住者の所有期間にかかわらず、その全額について非課税とする。
3.  非居住者が支払を受ける振替割引債の償還金等について、非居住者が受ける振替公社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提出等を要件として非課税とする。
   (注) 利益連動債の償還金等及び発行者の特殊関係者が受ける償還金等は対象外とする。
4.  その他所要の措置を講ずる。
   (注) 上記2から4までの改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき振替公社債等の利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。
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