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資産課税編
第1章 相続税・贈与税の見直し
3 未成年者控除及び障害者控除の引上げ
  未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。
1.未成年者控除
  現行「20歳までの1年につき6万円」から「20歳までの1年につき10万円」に引き上げる。
2.障害者控除
  現行「85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)」から「85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)」に引き上げる。
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
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