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資産課税編
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| 第1章 相続税・贈与税の見直し | |||
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3 未成年者控除及び障害者控除の引上げ
サ
未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる。
1.未成年者控除
現行「20歳までの1年につき6万円」から「20歳までの1年につき10万円」に引き上げる。
2.障害者控除
現行「85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)」から「85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)」に引き上げる。
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