>  平成25年度税制改正速報! >  資産課税編 第1章 相続税・贈与税の見直し
資産課税編
第1章 相続税・贈与税の見直し
5 相続時精算課税制度の要件緩和
  相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。
1.  受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)を追加する。
2.  贈与者の年齢要件を 60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる。
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
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