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平成25年度税制改正速報!
> 資産課税編 第1章 相続税・贈与税の見直し
資産課税編
第1章 相続税・贈与税の見直し
5
相続時精算課税制度の要件緩和
資
経
後
サ
個
不
医
士
相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行う。
1.
受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)を追加
する。
2.
贈与者の年齢要件を
60歳以上(現行65歳以上)に引き下げ
る。
(注)
上記の改正は、
平成27年1月1日以後
に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
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