> 平成25年度税制改正速報! > 資産課税編 第3章 教育資金贈与の非課税制度 |
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資産課税編
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第3章 教育資金贈与の非課税制度 | ||||||||||||
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![]() 1 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
資
経
後
サ
医
士
![]() 1.概要
受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
この場合の教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。 (1)学校等に支払われる入学金その他の金銭 (2)学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの ![]() 2.申告
受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
![]() 3.払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。
金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、その書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。 ![]() 4.終了時
(1)受贈者が30歳に達した場合
(2)受贈者が死亡した場合
![]() 5.その他所要の措置を講ずる。
![]() 図 教育資金の一括贈与制度(経産省HP「平成25年度税制改正について」P.6)
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