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資産課税編
第4章 租税特別措置等
2 住宅関係の登録免許税の軽減措置の延長
  住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、一定の見直しを行った上、適用期限を2年延長する。
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