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資産課税編
第4章 租税特別措置等
5 サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る特例措置の延長
1.  サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
2.  一定の新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、一定の新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置及び一定の新築住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置の床面積要件の下限を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
図 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
    (国交省HP「平成25年度国土交通省税制改正説明資料」P.7)
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