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■ 三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特別措置の創設
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後
サ
不

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住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の 所得税額の特別控除の控除額の特例の創設
イ |
個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事を含む増改築等(以下、三世代同居改修工事等)をして、その居住用の家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合を、特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の対象に追加し、三世代同居改修工事等に充てるために借り入れた次に掲げる住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額を所得税の額から控除する。
この特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間は5年とする。
(イ) |
一定の三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高2% |
(ロ) |
上記(イ)以外の住宅借入金等の年末残高1% |
(注1) |
上記の「一定の三世代同居改修工事」とは、[1]調理室、[2]浴室、[3]便所又は[4]玄関のいずれかを増設する工事(改修後、[1]から[4]までのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)であって、その工事費用(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の合計額が50万円を超えるものをいう。 |
(注2) |
適用対象となる住宅借入金等は、償還期間5年以上の住宅借入金等とする。 |
(注3) |
三世代伺居改修工事等の証明書の発行は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関、建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が行うものとする。次の「A既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除」において同じ。 |
(注4) |
その他の要件は、現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の要件と同様とする。 |
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ロ |
2以上の増改築等をした場合の控除額の計算の調整措置その他所要の措置を講ずる。 |
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A |
既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設
イ |
個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事をして、その居住用の家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合を、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の適用対象に追加し、その三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除する。
(注1) |
上記の「一定の三世代同居改修工事」とは、[1]調理室、[2]浴室、[3]便所又は[4]玄関のいずれかを増設する工事(改修後、[1]から[4]までのいずれか2つ以上が複数となるものに限る)であって、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えること等の要件を満たすものをいう。 |
(注2) |
上記の「標準的な工事費用相当額」とは、三世代同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額にその三世代同居改修工事を行った箇所数を乗じて計算した金額をいう。 |
(注3) |
その年の前年以前3年内の各年分において本税額控除の適用を受けた者は、その年分においては本税額控除の適用を受けることはできない。 |
(注4) |
その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、本税額控除は適用しない。 |
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ロ |
上記イの税額控除は、確定申告書に、その控除に関する明細書、三世代同居改修工事が行われた家屋である旨を証する書類及び登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。 |
ハ |
上記イの税額控除は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合には、適用しない。 |
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