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一.個人所得課税
3.租税特別措置法等
■ セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチ0TC薬
  控除(医療費控除の特例)の創設
  適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチ0TC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額※1の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額※2について、その年分の総所得金額等から控除する。
  なお、住民税においても同様とする。
※1 保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。
※2 その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円。
(注1) 上記の「一定の取組」とは、次の検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)をいう。
@ 特定健康診査      C 健康診査
A 予防接種 D がん検診
B 定期健康診断
(注2) 上記の「一定のスイッチ0TC医薬品」とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)をいう。
(注3) 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
出典:平成28年度税制改正の参考資料(厚生労働省関係)〔平成27年12月 厚生労働省〕
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000107339.pdf
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