農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
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贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例について、農地中間管理事業のために貸し付ける場合にあっては、受贈者の納税猶予の適用期間要件※1は適用しない。
※1 |
現行:10年以上(貸付け時において65歳未満の場合には、20年以上)。 |
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A |
贈与税の納税猶予の適用を受けることができる者を認定農業者等に限ることとする。 |
B |
特例適用農地等に区分地上権が設定された場合においても、農業相続人等がその特例適用農地等の耕作を継続しているときは、納税猶予の期限は確定しないこととする。 |
C |
農地法の改正に伴い、農業生産法人制度の見直しに伴う所要の措置を講ずる。 |
(注) |
上記@の改正は平成28年4月1日以後の貸付けについて、上記Aの改正は同日以後の贈与について、上記Bの改正は同日以後の区分地上権の設定について、それぞれ適用する。 |