> 平成28年度税制改正速報! > 二.資産課税 2.租税特別措置法等 |
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二.資産課税
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2.租税特別措置法等 | ||||||||||||||||
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![]() ■ 生産性向上設備の固定資産税の軽減
経
後
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中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から平成31年3月31日までの間において、同法に規定する認定生産性向上計画(仮称)に記載された生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械及び装置の取得をした場合には、その機械及び装置に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間は価格の2分の1とする措置を講ずる。
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出典:平成28年度 経済産業関係 税制改正について〔平成27年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf ![]() |
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