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二.資産課税
2.租税特別措置法等
■ 生産性向上設備の固定資産税の軽減
  中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から平成31年3月31日までの間において、同法に規定する認定生産性向上計画(仮称)に記載された生産性向上設備(仮称)のうち一定の機械及び装置の取得をした場合には、その機械及び装置に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間は価格の2分の1とする措置を講ずる。
(注1) 上記の「中小企業者等」とは、次の法人又は個人をいう。
@ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
A 資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
B 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注2) 上記の「一定の機械及び装置」とは、次の@からBまでのいずれにも該当するものとする。
@ 販売開始から10年以内のもの
A 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
B 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
出典:平成28年度 経済産業関係 税制改正について〔平成27年12月 経済産業省〕
http://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2016/151216a/pdf/151216a002.pdf
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