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平成28年度税制改正速報!
> 二.資産課税 3.その他
二.資産課税
3.その他
■ 贈与税の配偶者控除の添付書類の見直し
資
経
後
不
贈与税の配偶者控除について、その適用を受けるための申告書に添付すべき登記事項証明書を、居住用不動産を取得したことを証する書類に変更する。
(注)
上記の改正は、平成28年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
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