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三.法人課税
3.租税特別措置法等
■ 交際費課税の延長
  交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
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