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四.消費課税
1.消費税の軽減税率制度
■ 消費税の軽減税率制度
(1) 消費税の軽減税率制度
消費税の軽減税率制度を、平成29年4月1日から導入する。あわせて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を平成33年4月1日から導入する。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。
 
(2) 軽減税率対象品目及び税率
軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等(以下、軽減対象課税資産の譲渡等(仮称))は次のとおりとし、軽減税率は6.24%(地方消費税と合わせて8%)とする。
@ 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外食サービスを除く)
A 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡



出典:参考資料A−1(軽減税率制度の導入)〔財務省 税制メールマガジン第86号〕
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216b.pdf
 
(3) 適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の経過措置
@ 適格請求書等保存方式が導入されるまでの間における仕入税額控除制度については、現行の請求書等保存方式を維持する。ただし、課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、請求書等に記載されるべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を加える。なお、これらの事項については、その請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することを認める措置を講ずる。
A 売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な事業者に対して、売上税額又は仕入税額を簡便に計算することを認める措置を講ずる。


出典:参考資料A−1(軽減税率制度の導入)〔財務省 税制メールマガジン第86号〕
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216b.pdf
 
(4) 適格請求書等保存方式の導入
@ 請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」(仮称)から交付を受けた「適格請求書」(仮称)の保存を、仕入税額控除の要件とする。
(注) 上記の「適格請求書」とは、適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいい、「適格請求書発行事業者」とは、免税事業者以外の事業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいう。
A 適格請求書発行事業者登録制度を創設する。
(注) 適格請求書発行事業者の登録については、平成31年4月1日からその申請を受け付けることとする。
B 適格請求書発行事業者には、適格請求書の交付義務を課す。
C 適格請求書を交付することが困難である一定の取引については、適格請求書の交付義務を免除する。また、その取引に係る課税仕入れを行った事業者においては、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める。
D 適格請求書等保存方式の導入後一定期間については、免税事業者等から行った課税仕入れに係る消費税相当額に一定の割合を乗じて算出した額の控除を認める経過措置を講ずる。
E その他適格請求書等保存方式の導入に係る所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、平成33年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。


出典:参考資料A−1(軽減税率制度の導入)〔財務省 税制メールマガジン第86号〕
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20151216b.pdf
 
(5) その他所要の措置を講ずる。
(注) 上記の改正は、(1)及び(4)を除き、平成29年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。
 
(6) 軽減税率制度の導入に当たり、財政健全化目標を堅持し、安定的な恒久財源を確保するため、平成28年度税制改正法案において次に掲げる旨を規定する。
@ 平成28年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保する。
A 財政健全化目標との関係や平成30年度の「経済・財政再生計画」の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革や社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずる。
 
(7) 軽減税率制度の円滑な導入・運用のため、平成28年度税制改正法案において次に掲げる旨を規定する。
@ 軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう、政府・与党が一体となって万全の準備を進めるため、政府・与党に必要な体制を整備するとともに、事業者の準備状況等を検証しつつ、必要に応じて、軽減税率制度の円滑な導入・運用に資するための必要な措置を講ずる。
A 軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税の確保の観点から、中小・小規模事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、軽減税率制度導入による簡易課税制度への影響、経過措置の適用状況などを検証し、必要と認められるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずる。
  なお、消費税の軽減税率制度の導入に伴い、地方消費税について所要の措置を講ずる。
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