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■ 高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者 に対する特例措置の適用関係の見直し
資
経
後
不
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事業者(免税事業者を除く)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に国内における高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保税地域からの引取り(以下、高額資産の仕入れ等)を行った場合には、その高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は、適用しない。
(注) |
上記の「高額資産」とは、一取引単位につき、支払対価の額が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産とする。 |
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A |
自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間からその建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記@の措置を講ずる。 |
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B |
その他所要の措置を講ずる。
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(注) |
上記の改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用する。ただし、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には、適用しない。 |
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