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五.納税環境整備
■ 第二次納税義務関係の見直し
  事業を譲り受けた者の第二次納税義務について、次の見直しを行う。
  なお、地方税においても同様とする。
@ 第二次納税義務の対象となる者の範囲を、納税者と生計を一にする親族等又は特定支配関係同族会社に限ることとする。
 
A 事業の譲受人が同一とみられる場所において事業を営んでいるとの要件を廃止する。
 
B 第二次納税義務の責任について、譲受財産の価額を限度とする。
(注1) 上記の「特定支配関係同族会社」とは、1株主グループの所有株式数が会社の発行済株式の50%を超える場合等におけるその会社をいう。
(注2) 上記の改正は、平成29年1月1日以後に滞納となった国税(同日前に事業を譲り受けた場合におけるその事業に係るものを除く)について適用する。
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