>  今週のトピックス >  No.1001
平成17年4月からの年金制度の改正点
  現在、与野党は、さらなる年金制度の抜本的改革の議論を始め、今年の秋ぐらいまでに骨格をつくっていこうとしているが、意見の相違点などもあり、話し合いは難航しそうである。
  年金制度改革については、昨年、国会で成立した年金制度の改正が順次行われており、今年の4月からの主な改正点は次の通りである。
●  国民年金の保険料改正
  国民年金の保険料が改正され、平成17年4月から平成18年3月までの国民年金保険料は、月額1万3,580円となる。国民年金の保険料は、平成17年度から平成29年度まで毎年月額で280円引き上げられる予定である。
●  若年者納付猶予制度の導入
  若年者納付猶予制度が導入され、20歳代の人は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予される。これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合は、保険料免除の対象とはならなかった。
平成17年度の所得基準・・・57万円+(控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円
●  保険料免除の所得基準が一部緩和
  扶養者控除がないために単身世帯には厳しいものとなっていた、国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されることになった。
単身世帯の保険料全額免除の所得基準
   平成16年度 35万円
   平成17年度 57万円
単身世帯の保険料半額免除の所得基準
   平成16年度 68万円+社会保険料控除 など
   平成17年度 118万円+社会保険料控除 など
●  国民年金の第3号被保険者の届け出漏れの救済
  第3号被保険者の届け出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となるが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていた。今回の改正では、特例の届け出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになる。この改正により、推定18万人といわれている第3号該当未届けで、空白期間のある人の一部を救済することができることになるだろう。
●  育児期間中の保険料免除拡大
  子どもが満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子どもが満3歳に達するまで延長される。再申請および延長については、事業主を通じて社会保険事務所への届け出が必要となる。
  また3歳未満の子どもを養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額(給与など、会社から支給される額を1カ月平均した額)が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届け出をすれば、子どもが生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が下がらないように配慮する措置が創設される(保険料の増加なし)。
●  60歳代前半の在職老齢年金制度の見直し
  今までは、老齢厚生年金を受給している60歳代前半の人が就労して厚生年金保険の被保険者である場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応じて年金の支給が停止されていたが、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更される。
参考:社会保険庁ホームページ
(庄司 英尚、庄司社会保険労務士事務所代表、社会保険労務士)
2005.03.22
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