> 今週のトピックス > No.1008 |
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消費税総額表示についての質問を財務省が公表 | ||||||||||
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![]() ● 総額表示がスタートして1年
平成16年4月に、「値札」や「広告」などに価格を表示する場合には、消費税額などを含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が導入されて1年となる。
消費税の総額表示対象は、消費税の課税事業者が消費者に対して商品やサービスを販売する場合に行う価格表示である。総額表示の対象となる価格表示については、表示媒体は問わない。値札や店内表示はもちろんのこと、新聞折り込み広告やインターネットを使ったホームページやメールについても適用される。ちなみに、具体的表示方法として、以下のような表示は認められない。 ![]()
![]() ● 財務省がQ&Aを公表
消費税総額表示がスタートして1年となるが、現場レベルでは対応に苦慮することがたびたびある。総額表示について、多くの質問を受けるが、実務上どうしても生じてしまうトラブルや、制度の趣旨が認識されていないために起こる疑問が多い。財務省もそういった現場でのトラブル・疑問を意識してか、このほど総額表示について寄せられた質問をQ&A形式で公表した。その中からいくつか見ていくこととする。
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![]() これはまさに、実務レベルで起こっているトラブルといえる。
![]() ● 見積書や請求書等について
次の質問は、消費税総額表示の趣旨が理解されていないことによる疑問といえる。
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![]() 消費者向けの商売をしている経営者は、財務省公表のQ&Aを参考にしながら、消費者に誤解を生じさせない価格表示が求められる。
![]() 参考:財務省「消費税『総額表示方式』の概要、主な質問について」
![]() (今村 仁、今村仁税理士事務所代表、税理士、宅地建物取引主任者、1級FP技能士)
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2005.04.04 |
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